会則
第1章 総則
(名称) | 第1条 本クラブを、三国丘ジャコバンクラブ(略称MJC)と名付ける。 |
(目的) | 第2条 本クラブは、会員相互の親睦を図ることを目的とする。 |
(事務所) | 第3条 |
(クラブ員の資格) |
第4条 本クラブ員の資格は、旧堺中学又は三国丘高等学校山岳部顧問及び山岳部に在籍したものとする。 2.本クラブ員の資格は、旧堺中学又は三国丘高等学校卒業後、山岳部に関係し、本クラブに入会を希望するものとする。 |
第2章 役員
(役員) |
第5条 本クラブに、次の役員を置く。 (1)会長 1名 (2)副会長 1名 (3)会計 1名 (4)庶務 1名 (5)三丘体育会理事 2名 (6)理事 原則、各年次1名 |
(会長) |
第6条 会長は、総会において推薦され、本クラブを代表し、会務を統括する。 2.会長は、総会・役員会を招集し、その議長となる。 |
(副会長) | 第7条 副会長は、会長を補佐し、事情により会長職務を代行する。 |
(会計・庶務) | 第8条 会計・庶務は、会計報告並びに一般庶務・記録を担当する。 |
(三丘体育会理事) | 第9条 三丘体育会理事は、山岳部を代表して、三丘体育会の運営に協力する。 |
(理事) | 第10条 理事は、各年次1名設置され、同期クラブ員相互の連絡を行う。 |
(任命) | 第11条 副会長、会計・庶務、三丘体育会理事、理事は、会長により任命される。 |
(任期) | 第12条 本クラブの役員の任期を1年とする。ただし、再任を妨げない。 |
第3章 機関
(総会) |
第13条 定期総会を、毎年1回開催する。 2.臨時総会を、役員会が必要と認めたとき、又はクラブ員の要請があったときに開く。 |
(役員会) |
第14条 必要に応じて役員会を開催する。 2.役員会の構成は、会長、副会長、 会計、庶務、理事をもってなる。 |
(議事) | 第15条 本クラブの議決について、出席者の過半数を持って可決し、可否同数の場合は議長が決定する。 |
第4章 経費
(経費) |
第16条 本クラブの経費は、次のものを充てる。 (1)クラブ会費 (2)寄付金 (3)その他の収入 |
(クラブ会費) |
第17条 クラブ員は、クラブ会費を納めねばならない。 2.クラブ会費は、年間一律3000円とする。 |
(会計年度) | 第18条 本クラブの会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日までとする。 |
第5章 クラブ会則
(発効) | 第19条 本会則は、昭和52年11月26日をもって発効とする。 |
(改正) | 第20条 本会則の改正は、総会において行う。 |
(付記) 昭和62年10月より第5条、第7条改正、施行。第9条追加、施行。
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